探偵業法って、知ってますか?
2024/03/19
〇探偵業には、「探偵業法」と言う法律があります。この法律は平成18年6月1日に立法府の衆議院本会議において、全会一致で定められた法律です。日本国内には明治維新ころから探偵社、興信所と名乗る業者が商売として特定人の素行、所在、信用などを調べる仕事を行っていましたが、人の秘密を知りえる立場にある探偵業者を取り締まる法律も無い為、一部の悪徳業者による詐欺や恐喝等といった事件が多発しており依頼人とのトラブルも多発していました。昭和に入り顧客のニーズが高まり探偵社、興信所の数が増加して調査業者が集まる団体が結成されました。日本を代表する「日本調査業協会」は悪徳業者や調査業に関わる犯罪の増加に歯止めをかける為、調査業者の実数や苦情案件を把握して、その実態を立法府や警察庁に陳情する等して働きかけを行い「探偵業法」の立法化に尽力ました。現在は探偵は「調査業法」の定めにより警察庁公安委員会に届け出を行い探偵業務を行っております。
探偵業の業務の適正化に関する法律
第一条 この法律は、探偵業について必要な規則を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護にしする事を目的とする。
第二条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
2この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道「不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。」を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
3この法律において「探偵業者」とは、第4条第一項の規定による届け出をして探偵業を営む者ををいう。
この他にも欠格事由、名義貸しの禁止、書面交付を受ける義務、重要事項の説明、秘密の保持などがあります。われわれ「一般社団法人日本調査業協会」の会員は上記「探偵業法」を厳守して「一般社団法人日本調査業協会」が掲げる倫理綱領に従い日夜活躍しております。
ご相談があれば「一般社団法人日本調査業協会」正会員の旭法探偵事務所にご相談下さい。
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