慰謝料の時効はいつまで?
2024/07/05
慰謝料とは、精神的な苦痛や損害に対する賠償金のことです。
離婚や刑事事件など、さまざまな状況で慰謝料の請求が行われますが、請求には時効が存在します。
時効を過ぎてしまうと慰謝料を請求する権利が失われてしまうため、正確な知識が必要です。
この記事では、慰謝料の時効がいつまでなのかについて解説します。
慰謝料の時効はいつまでなのか
離婚問題に関する慰謝料
離婚問題における慰謝料請求は、不倫が発覚した場合や婚約破棄された場合などに行われます。
不倫をしていた場合は、不倫の事実や不倫相手を知ってから3年、不倫が行われてから20年が時効期間です。
また婚約破棄の場合は婚約を解消してから10年、不法行為があった場合は婚約破棄から3年と定められています。
もし離婚が成立していても、期間内であれば慰謝料請求が可能です。
刑事事件に関する慰謝料
刑事事件における慰謝料請求の時効は、犯罪行為の種類によって異なります。
名誉毀損された場合は、名誉毀損の事実や加害者を知ってから3年、名誉毀損が行われてから20年が時効期間です。
暴行や傷害の場合は加害者を知ってから3年、暴行や傷害が行われてから20年と定められています。
まとめ
慰謝料請求の時効は、事例ごとに異なります。
そのため、自身のケースに照らし合わせ、適切なタイミングで請求することが大切です。
時効が過ぎてしまうと慰謝料を請求する権利を失うため、早めの行動が求められます。
専門家に相談しながら、適切に手続きを進めましょう。
旭川市の『旭法探偵事務所』では、優れた調査力を活用しスピーディーな浮気調査を行っています。
調査の報告書は裁判の証拠としても活用できますので、お悩みの方はお気軽にご連絡ください。