結婚前の浮気に慰謝料請求は可能なのか?
2024/08/17
パートナーの浮気や不倫が発覚した場合、慰謝料を請求できます。
では、結婚前でもそれは適用されるのでしょうか。
今回の記事では、結婚前の浮気に慰謝料請求は可能なのか解説します。
結婚前の浮気でも慰謝料請求できるケース
婚約していることを証明できる
婚約は、結婚を前提とした男女間の約束です。
日本の民法では婚約破棄による損害賠償の規定がありますが、これには慰謝料請求も含まれます。
婚約の事実を証明できれば、結婚前の浮気が原因で婚約が破棄された場合、慰謝料の請求が可能です。
結納を交わしていたり、婚約指輪を交換していたりすれば婚約を証明できます。
物的証拠がない場合でも、陳述書で婚約関係があったことを証明できれば、慰謝料を請求できる可能性が高いです。
内縁関係であることを証明できる
内縁関係とは、法的な婚姻はしていないものの、事実上の夫婦関係にあることです。
そのため内縁関係にあるカップルは、法律上の夫婦と同等の権利と義務を有するため、結婚前の浮気に対しても慰謝料請求が可能です。
内縁関係を証明するには、共同の家計簿・同居の事実を示す賃貸契約書・周囲の人々による証言などを用意しましょう。
一般的には、3年以上同居していると、内縁関係が認められることが多いです。
まとめ
結婚前の浮気でも、婚約していることや内縁関係であることを証明できる場合は慰謝料請求が可能です。
ただし、具体的な証拠や事情によって異なるため、専門家に相談することをおすすめします。
当事務所は、浮気・不倫に関して確実かつスピーディーな調査を行っていますので、お悩みの方はぜひご相談ください。