離婚の種類とは
2026/04/03
一口に離婚といっても、手続きや条件などによって種類が異なり、専門家の力が必要となる場合もあります。
事前に離婚の種類について確認し、必要に応じて準備を進めておくことで、離婚の手続きがスムーズに進むでしょう。
そこで今回は、離婚の種類について解説します。
離婚の種類
協議離婚
最も一般的な形態で、夫婦が話し合いにより合意して離婚する方法です。
市区町村役場に離婚届を提出し、離婚届が受理されると離婚が成立します。
調停離婚
家庭裁判所で調停委員が仲介し、夫婦間の合意を図る離婚方法です。
合意が成立すると調停調書が作成され、離婚が成立します。
審判離婚
調停で合意に至らなかった場合に、家庭裁判所が審判を下すことで離婚が成立する方法です。
審判に不服がない場合、審判確定後に離婚が成立します。
裁判離婚
調停や審判で解決しなかった場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判により離婚を決定する方法です。
判決により離婚が認められれば離婚が成立しますが、法定離婚原因が必要となります。
認諾離婚
認諾離婚とは、家庭裁判所における離婚訴訟の過程で被告が原告の訴えを認め、判決を待たずに離婚が成立することです。
条件として、財産分与や慰謝料・親権に関する問題がない場合とされており、成立するケースはほとんどありません。
和解離婚
離婚裁判中に、当事者の話し合いによって離婚が成立することが和解離婚です。
裁判所からの和解勧告を受け、夫婦が離婚に合意すれば成立します。
まとめ
離婚には6種類があり、手続きの方法や条件などが異なります。
離婚の種類によっては専門家の力を借りる必要がありますので、離婚を検討している方は準備を進めておくと安心です。
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