法的に認められる離婚の理由とは
2026/05/01
離婚の種類によっては、法的に認められる離婚の理由(法定離婚原因)が必要な場合があります。
円満な離婚が難しい場合は、スムーズに離婚できるよう、離婚の理由を準備しておくと安心です。
そこで今回は、法的に認められる離婚の理由をご紹介します。
法的に認められる離婚の理由とは
不貞行為
不貞行為とは、配偶者以外の人物と肉体関係を持つことです。
ただし、夫婦仲が悪くなってからの不貞行為は、離婚の理由として認められないことがあります。
悪意の遺棄
配偶者が正当な理由なく、同居や扶助・協力を拒否する状態です。
例えば、家から出て行って戻らない・生活費を提供しないなどが挙げられます。
3年以上の生死不明
配偶者が3年以上にわたり、生死不明である状態です。
この場合、裁判所に生死不明の事実を証明する必要があります。
強度の精神病
配偶者が治療の見込みがない強度の精神病にかかり、共同生活が困難な場合を指します。
精神病の程度や治療の見込みについては、専門医の診断書といった証明が必要です。
その他婚姻を継続し難い重大な事由
その他の理由により、夫婦関係を継続することが困難な場合も離婚が可能です。
具体例として、暴力や虐待・ギャンブル依存・長期間の別居・親族との不仲などが挙げられます。
それぞれのケースごとに離婚できるか否かが決まるため、専門家に相談してみましょう。
まとめ
法的に認められる離婚の主な理由には、不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・強度の精神病があります。
上記以外のものでも、ケースごとに判断された結果、離婚の理由として認められる場合があります。
円満な離婚が難しい場合は、まずは専門家に相談することをおすすめします。
専門家のサポートで事前に準備を進めることで、手続きを有利に進められるかもしれません。
北海道旭川市に拠点を置く『旭法探偵事務所』では、離婚裁判に向けての調査も承ります。
離婚に関することや浮気調査などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。


