【札幌】浮気調査を探偵に相談・依頼するなら!夫婦の問題に関する法律豆知識
2022/10/18
北海道の旭川市や札幌市で、浮気調査の依頼を検討中の方はいらっしゃいませんか?そのような方は、ぜひ旭法探偵事務所へご相談ください。
「急に離婚がしたいと持ちかけられた」「配偶者と長期間別居したあと浮気や不倫をされた」など、夫婦間では思わぬトラブルが起きることがあります。トラブルに対処するとき、法律について知っているのと知っていないのでは、大きな違いがあります。法的な裏づけをもとにトラブルへ対処することで、取り返しのつかない事態に陥ることを避けられます。
この記事では、夫婦の問題に関する法律豆知識について、ご紹介します。夫婦間のトラブルでお悩みの方は、ぜひチェックしてみてください。
また、民法761条では、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたとき」に連帯責任を負うと定めています。「日常の家事」とは、共同生活を営むうえで通常必要な範囲の契約および契約解除のことです。たとえば、通常必要でない不動産や高級車の購入などにより債務が発生した場合、夫婦の他方が連帯責任を負うことはありません。
夫婦の間で分担する費用についての法律
婚姻によって生じる費用は、夫婦で分担しなければなりません。民法760条では、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」とし、収入に応じて夫婦の共同生活に必要な費用を分担する義務を定めています。また、子供が生まれた場合、育児費用を分担する必要もあります。民法820条では、「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」とし、食費・養育費・学費を負担する義務を定めています。
夫婦の間の貞操義務についての法律
意外に感じられるかもしれませんが、配偶者以外の不貞行為について、直接的に禁止した規定はありません。しかし、民法770条第1項では、「配偶者に不貞な行為があった」場合、「離婚の訴えを提起することができる」と定めています。不貞行為が行われた場合、この「法定離婚事由」により、相手方の同意がなくとも離婚の請求が可能です。
結婚後に行使できるようになる2つの権利
結婚後に行使できる権利として、「財産分与請求権(民法768条)」と「相続権(民法890条)」があります。財産分与請求権は、離婚後に発生する権利です。男性・女性にかかわらず、もう片方の配偶者よりも資産が少ない配偶者は財産分与を請求できます。また、もう片方の配偶者が死亡した場合、その財産の一部を相続する権利が発生します。
このように、夫婦に関する法律には様々な種類があります。何か夫婦間のトラブルがあった際に、弁護士に相談することもあるかもしれませんが、自分でこのような法律の知識を覚えておくことも大切です。また、浮気や不倫といったトラブルの場合は、探偵事務所の活用もおすすめです。
札幌で探偵事務所をお探しでしたら、旭法探偵事務所へご相談ください。旭川市や札幌市を対象に、浮気調査や不倫調査のご依頼に対応しています。各種マスコミで紹介された経験もあり、実績豊富な探偵事務所です。札幌周辺で浮気調査に対応する探偵事務所をお探しの方は、ぜひお問い合わせください。
札幌で浮気調査を探偵事務所に依頼するなら!旭法探偵事務所へご相談ください
----------------------------------------------------------------------
旭法探偵事務所
〒070-0036
北海道旭川市6条通8-36-25 セントラル旭川ビル3階
電話番号 : 0166-27-0012
フリーダイヤル : 0120-23-3599
FAX番号 : 0166-51-8551
----------------------------------------------------------------------